産廃業の基本の考え方
お役所の許可や認可申請のお手伝いをする役目が行政書士ですが、
結局は、
「例外」を認めてねっていう制度が「許可制」ってことです。
たとえば、産廃収集業。
原則は、自分が出した産業廃棄物は責任をもって自分で収集運搬すること。
それを、「他人」の「産業廃棄物」を「収集・運搬」する例外的に許可を
くださいってことで許可制になっているわけです。
だから、再委託は原則認められていません。
許可の考え方の基本ですね。
⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可の基礎
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