自動車運送事業の運行管理者になるには

ツナギスト 木下喜文

2018年04月09日 12:51

運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、

事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、

点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、

事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。



自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除き)は、

一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、

一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。



ボクが基礎講習を受講した写真・・・



この運行管理者として選任されるためには、

自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証

(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、

旅客、貨物)を取得する必要があり、

運行管理者資格者証を取得するためには、

次の二つの方法があります。


①運行管理者試験に合格する。

[受験資格]

 次のいずれかに該当する必要があります。

 イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の

  運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。


 ロ.実務の経験に代わる講習を修了した者。

 実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されています。


[試験の種類]

 旅客、貨物の2種類があります。


[試験科目]

 道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの

 法令等並びに運行管理者の業務に関し

 必要な実務上の知識及び能力について出題されます。





②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について

 一定の実務の経験その他の要件を備える。


 取得しようとする運行管理者資格者証の種類

 (一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、

 それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の

 事業用自動車の運行の管理に関し

 5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を

 5回以上受講していること等の要件があります。



 運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び

 一般講習が認定されており、

 5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。




↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://pro-gyosei.com

【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com





★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム




関連記事