白タクは違法ですぜ
タクシー事業は、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」。
事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、
3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられます。
そして~自家用自動車を用いて無資格で営業しているものは白タクと呼ばれ、
違法ですよ。特に京都は大変なことになっているようですが・・・
タクシー事業に関する規制の良い面といえば、許可制を取ることによって
運転手に高い技能が求められることや、事業者に縛りがかかることや
過当競争が抑制されることで一定のサービスレベルが
確保されることなどが考えられますよね。
一方、規制をなくすことの良い面といえば、
タクシー事業が行き届いていない地域でもサービスが供給されたり、
従前よりも安価にサービスが提供されることになる
可能性が高くなることが考えられます。
そして、行政書士の仕事は、行政とクライアントの橋渡し。
お客も含めて、三方良しとなれば良いのですが・・・・
最近、特にタクシーや都市型ハイヤーの問い合わせがめっちゃ増えています。
運送業許可.com>>>
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→
http://pro-gyosei.com
【法人の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・宅建業・運送業・産廃業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・有限責任事業組合)
◆融資サポート
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆遺産分割協議書作成
◆離婚協議書作成 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かると好評です】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せはお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
★行政書士開業革命★サムライ・サクセス・プログラム
スポンサーリンク
>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
関連記事