中古品を売買するような場合、原則として古物商許可を取得しなければなりません。
古物商許可を受けるには、
営業所を管轄する警察署を経由して
都道府県の公安委員会に対して許可申請をします。
あなたが古物商許可取得をお考えなら、まずこちらをご覧ください。
いま、街中にはリサイクルショップやアンティークショップ、金券ショップをよく目にしない?
これらのショップは古物商の許可を得て営業しているわけ。
古物商を営むには、古物営業許可と必要なのね。
古物商なんてわたしには関係ないわ。
関係ないって?
ネットオークションやフリマに出品した事はない?
いらなくなった物なんかを出品したことあるけど・・・
自分で使っているもの、新品で買ったけど不要になったものを売るだけなら、古物営業の許可は必要ないの。
中古品(古物)仕入れてきて売るには、古物営業許可が必要になるのよ。
許可って?どこで許可をもらうの?
古物商は、営業所の所在地ごとに警察(都道府県公安委員会)の許可を受けなければいけないの。
(古物営業法第3条)
警察の許可がいるのか~。
そうです。
金券ショップ、リサイクルショップ、中古車販売、アンティークショップなどを開業しようと考えている方。
ネットオークションやフリマへの出品を考えている方など、
古物を仕入れて売るためには、古物営業法によって「古物営業の許可」を管轄の警察署から取らなければ営業できないの。
そうなの。なんとなく厳しそうですね。警察ってちょっと抵抗あるし・・・
古物には、盗品などが含まれる危険性が高いので、それらの売買の防止と、すみやかな発見をはかるために、
規制を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止とその被害の迅速な回復をはかるための法律が古物営業法なのよね。
つまり「古物営業許可」を持っていると信用にもつながるってことなのね。
そう!信用もあるし、安心して取引ができるってことね。
反対に許可を受けないで古物営業をそしたら、法律で処罰されます。
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(古物営業法第31条)
営業をする時は、古物営業許可をちゃんと取らないといけないってことね!
でも、警察へ行って、許可をもらうって・・・難しそう~
古物商許可申請はそれほど難しいことじゃないの。
それに古物商許可を取得するのに特別な資格も不要。
未成年者などの欠格事由にあてはまらなければ、
「古物商許可申請書」と「必要書類」を集めて営業所を管轄する警察署に申請すれば誰でも許可がおりるの。
実は、古着屋さんとかやりたいと思っていたのね。
テレビの人気「お宝番組」で古物が注目され、環境問題などの関心からもリサイクル需要も大きくなっているし、
ヤフオクやアマゾンでも中古品販売の人気もあって、今古物商の需要がとっても高まっているの。
古物商許可が下りるまで、だいたい40日位かかるから、できるだけ早く申請したほうが古着屋さんを早くオープンできるってこと!
当然ながら、古物商の申請窓口の警察へは平日の昼間に行く必要があります。
忙しい人、時間の調整が難しい人は、申請代行ができる行政書士に頼むとラクですね。
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