遺留分って何?
遺留分って聞いたことありますか?
遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり
相続人以外に遺贈したりすることができますが、
兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容に関わらず
最低限相続できる権利(遺留分)が認められています。
具体的には、被相続人の財産の2分の1(直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)
これらの人は、遺留分を侵害している者に対する請求
(遺留分減殺請求)によって
上記の相続分を確保できます。
ただし、遺留分減殺請求には
時効があります。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年経過、
相続のときから10年経過したときは行うことができなくなります。
また、この遺留分を請求する権利を
放棄することもできるんです。
故人の遺言や贈与について理解し、故人の思いを尊重するなら、
権利を行使するする必要はありませんよね。
遺留分減殺請求をしてはじめて認められるものなので、
故人の死後、遺留分を放棄する場合は、改めて手続きをする必要はなしです。
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