市民税・県民税の相続放棄
遠縁でしかも行き来のない被相続人の市民税・県民税が未払いだから
あなたを相続人の代表者としましたから「相続放棄の手続きをしてください」?
って役所から案内がきた方から、慌てて相談がありました。
その相続人Aさんは奥さんBの母Cと養子縁組をしています。
母Cも被相続人Dと養子縁組をしています。
一昔、ふた昔前は、養子縁組が当たり前のようにあって
より複雑な戸籍になっています。
家裁に聞いたところ、どうも最近はこういうケースの「相続放棄」が多いようで
じゃあ、必要な戸籍謄本は?って聞くと・・・
Aさんの戸籍から順番に遡っていかないと・・・って、「とても大変ですよ」ってか
そこで、案内を送ってきた役所に聞くと
調べたところ、母Cの兄弟に「市県民税」のことは伝えてあるけど、
念のために、相続人に「相続放棄」の案内を送付しているとのこと。
なんじゃ~? こんな案内が届いたら、一般人はびっくりするわ、
煩雑でどうしたらいいか悩むわ。。。そりゃ大変だ。
結論、放置です。 なんと、役所の担当も認めました。
Aさんもホッとされましたとさ、ちゃんちゃん
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