経理を任せている妻の賞与は?
一人株主・一人取締役の会社を設立する予定の方からご質問。
当面は従業員を雇う余裕がないので、自分の奥さんに経理の仕事を
すべて任せようと考えています。
ただし、奥さんは役員として登記はされていません。
そして、業績が良くなったら奥さんに賞与を出したいと考えていること。
では、この賞与を支払っても問題はないのでしょうか?
この場合、100%株主の奥さんは、必ず特定株主になるので、
「経営に従事している」といえる場合は、法人税法上の役員に該当します。
この場合の賞与は原則経費として計上できなんです。
中小の会社の場合、社長が営業を行い、経理などの業務を社長の奥さんが
担当することはよくあります。
このケースでは、経理業務をすべて奥さんに任せる予定のようですが、
程度が問題になります。
資金調達や資金繰りなども奥さんに任せるとしたら、
経営上の重要な決断をしているとみられ「経営に従事している」と
認定される可能性があります。
法人税法上の役員と認定されると奥さんに対する賞与は、
役員に対する賞与として経費計上が認められなくなります。
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