その一言で銀行口座が凍結!?
旦那さんが亡くなって、その口座から葬儀代や当面の生活費を
引き出そうと銀行の窓口へ行きました。
そこで
「夫が亡くなり・・・」と一言伝えた時点で口座は凍結となります!
それ以後は口座からお金を引き出すことはできなくなり、
引出し、解約などとてつもない大変な手続きが必要となってきます。
では、その口座を解約したり払い戻しようとしたら・・・
・故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
さらに故人の実印、届出印、通帳、さらに手続きをする人の身分証明書など。
一金融機関の口座でこれだけ必要なので、金融機関の数が多かったら・・・・?
それに遺産分割協議書または遺言原本が求められるケースもあります。
ではどうすればいいのか?
聡明なあなたなら・・・気づきましたか?
まず、シルバー世代の方は、預金口座を徐々に整理して
2口座くらいに絞っていきましょう。たくさん口座があれば後が大変ですから。
そして、
公正証書遺言の作成です。(特に資産の多い方は絶対ですね)
預金口座を最もスムースに解約する方法は「公正証書遺言」で定める方法です。
公正証書遺言により払い戻しを求めたケースで
裁判所は銀行に預金の払い戻しを命じた事例もあります。
さらに、
遺言の執行者を相続人以外の第三者の中から選び、
預金払い戻し(解約)の権限を委ねておくとさらに有効です。
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