相続財産に外国の土地があったら
たとえば、日本人の夫と海外で生活していたところ、夫がなくなり、
日本に住む娘と2人で相続することになった海外の土地建物の相続は
どうなるのでしょうか?
「相続は、被相続人の本国法による」という法律があるので
相続について適用されるのは日本の民法です。
なので、被相続人の所有していた海外不動産を含めた遺産は
すべて相続人に承継されます。
海外の不動産の評価は、現地不動産鑑定士による価格評価が
最も信頼性が高いといえます。
また、日本の不動産関係企業や海外不動産評価を行う不動産鑑定士に
査定を依頼することもできます。
近年、日本での海外不動産の取扱も非常に増えていますので、
国土交通省は
「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」も示しています。
このケースの妻が、日本に住所がない場合、印鑑証明書は発行されません。
その場合、現地の日本領事館でサインが本人自身のものであるという
サイン証明書を取得することができます。
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