寄与分を定める協議をしたら

ツナギスト 木下喜文

2017年06月04日 12:46

登場人物、長男夫婦と次男、長女。

父が若くして倒れ、母は10年前に亡くなっている。

長男夫婦は、父名義の家に父と同居し、永年にわたり、

自宅で夫婦二人で父の療養看護をしていた。



次男も長女も、その療養看護にとても感謝し、

妻の分も含めて長男に遺産の3分の2、残り3分の1を

次男と長女で分けることに合意した。



さて、手続きは?



寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について

特別に寄与した相続人に、法定相続分を超える財産を取得させることに

よって共同相続人間の衡平を図る制度です。






相続人の配偶者の寄与は、相続人ではない配偶者に直接与えるものでは

ありませんが、相続人の履行補助者としての貢献として、

当該相続人の寄与として評価されます。



寄与分は、共同相続人全員の協議によって決めます。

寄与分の主張は、遺産分割の主張と共にし、単に寄与分だけの主張は

できません。



遺産分割協議書には、特に寄与分としていくら取得することになったなど、

その経過を記載する必要はありません。



ただし、後から、なぜ長男だけ多く取得したのかという不満をもたれないように

寄与の点も遺産分割協議書の中に盛り込んでおくといいです。








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