寄与分を定める協議をしたら
登場人物、長男夫婦と次男、長女。
父が若くして倒れ、母は10年前に亡くなっている。
長男夫婦は、父名義の家に父と同居し、永年にわたり、
自宅で夫婦二人で父の療養看護をしていた。
次男も長女も、その療養看護にとても感謝し、
妻の分も含めて長男に遺産の3分の2、残り3分の1を
次男と長女で分けることに合意した。
さて、手続きは?
寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について
特別に寄与した相続人に、法定相続分を超える財産を取得させることに
よって共同相続人間の衡平を図る制度です。
相続人の配偶者の寄与は、相続人ではない配偶者に直接与えるものでは
ありませんが、相続人の履行補助者としての貢献として、
当該相続人の寄与として評価されます。
寄与分は、共同相続人全員の協議によって決めます。
寄与分の主張は、遺産分割の主張と共にし、単に寄与分だけの主張は
できません。
遺産分割協議書には、特に寄与分としていくら取得することになったなど、
その経過を記載する必要はありません。
ただし、後から、なぜ長男だけ多く取得したのかという不満をもたれないように
寄与の点も遺産分割協議書の中に盛り込んでおくといいです。
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