相続人に行方不明者がいて遺産分割ができない!?
被相続人の死亡によって相続は開始します。
そして、この場合、遺産分割は相続人全員が協議して
行わなければいけないので、行方不明の相続人を除外して
遺産分割の協議を行うことはできません。
こんな場合どうしたら良いでしょうか??
答えは・・・以下の3つのうちのどれか1つを
家庭裁判所に申し立てると相続の手続きを進めることができます。
1.失踪宣告の申立てをする
2.不在者財産管理人の選任の申立をする
3.遺産分割の審判の申立をする
これによって、不在者の生死が判明しなくても
遺産分割を行うことができるようになります。
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