相続人がどこにもいな~い!
たとえば、あなたが町内会の役員として、
アパートに一人暮らしの老人を長い間世話をしていたとします。
そして、その老人が亡くなった。
老人には、身内はなく、相続人も不明。
病院の診療費や葬式の費用の支払いなど残っているとしたら
あなたはどうしますか?
相続人が存在するかどうか不明の場合は、
いわゆる相続人不存在のケースにあたります。
この場合、相続財産は法人となり、
家庭裁判所は、利害関係人の請求に応じて
相続財産管理人を選任します。
選任された相続財産管理人は、
相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算
という一連の手続きをします。
したがって、
あなたがその老人に何らかの債権債務があるなら、あんたが、
もし、なければ、診療費や葬式費用の債権がある人に勧めて、
利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、
その後、その管理人を通じて債権の弁済を受けることになります。
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