事業協同組合とは?
中小企業者がお互いに助け合いの精神、いわゆる相互扶助の精神に基づき
4人以上が集まり、共同で主に共同経済事業を行うことにより、
組合員の事業上の諸問題の解決と経営の近代化・安定合理化
さらに経済的地位の改善向上を図ろうとする組合組織です。
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中小企業の組合は、それぞれ法律に基づいて設立されており、いくつかの種類があります。
事業協同組合の他にも個人事業者や勤労者などが経営規模の適正化を図るためや
自らの働く場を確保するための「企業組合」、
参加する中小企業の事業を統合する「協業組合」、
業界全体の改善発達を図る「商工組合」、
商店街の商業者等により構成される「商店街振興組合」、
飲食業、旅館業、クリーニング業、理・美容業などの生活衛生業関連業者により
構成される「生活衛生同業組合」、
企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持った人々の共同事業を
行うための新たな組織である「有限責任事業組合(LLP)」などがあります。
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事業協同組合は、一定の条件を満たせば
「外国人技能実習生の受入れ」を行うことが
できるようになり、国際貢献と海外への人脈の確保、一部では貴重な労働力となる
という面でも大きなメリットとなります。
ただし、事業協同組合設立には、発起人(組合員)4名以上の確保や認可申請までには
様々な書類を準備しなくてはなりませんし、事前に認可行政庁と何度も相談することが必要です。
特に外国人技能実習生の受入れには、綿密かつ周到な準備が必要になります。
受け入れが可能な管理団体
商工会議所または商工会
中小企業団体(事業協同組合)⇒
事業協同組合の設立
職業訓練法人
農業協同組合・漁業協同組合
公益社団法人・公益財団法人
法務大臣が告示をもって定める監理団体
参考(厚労省サイト)
平成28年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する法律(平成28年法律第89号)が公布され、
今後、平成29年11月1日からの施行に向けて、順次新たな技能実習制度に
移行していくことになります。
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