祭祀財産って聞いたことありますか?
祭祀財産(さいしざいさん)とは、例えば祖先や神をまつるためのまつりごとを
取り行う場面で必要となってくるものです。
民法では、祭祀財産の種類として、「系譜」と「祭具」と「墳墓」が挙げられています。
「系譜」って何?
系譜は、先祖から子孫へと先祖代々の血縁関係のつながりが
描かれている絵図や記録のこと。
一族の系譜の典型的なものは、掛け軸や巻物として受け継がれている
「家系図」などです。
「祭具」って何?
祭具は、祭祀が行われる際に使用する器具の総称。
位牌や仏像、仏壇や神棚などこれらに付属した用具などです。
お盆の時期に実家に行くと、先祖を自宅に迎えるための盆提灯が
くるくると回っていますよね。
この盆提灯も祭祀の際に用いられるため、祭具に含まれます。
ただし、建物の一部となってしまっている仏間などは祭具に含まれません。
「墳墓」って何?
墳墓は、故人の遺体や遺骨が葬られている設備のことです。
埋棺・墓碑・霊屋などや、敷地である墓地も含まれると解釈されています。
祭祀財産は基本的に1人に受け継がれるのですが、ではどうやって決めるのでしょうか?
祭祀承継者を決める方法
相続人が複数人いる場合、故人の祭祀財産を複数の相続人で分け合うとなると、
後々面倒くさいことになりますよね。
祭祀財産を分割すると、四十九日や三回忌などの法要を行う場合にも、
相続人が祭祀財産を持ち寄るような手間となってしまうので、
原則的に、1人が祭祀財産を受け継いで管理することになっています。
これは民法によって定められています。
祭祀継承者を選ぶ方法
故人によって遺言書に書かれているケースや、生前に口頭で指名があった
ケースなどはスムーズです。
しかし、指名がなかった場合には慣習が優先されます。
一族の慣習、居住地域の慣習などによって、祭祀についての取り決めは異なります。
ただ、このケースでは相続人で話し合いを行い全員が合意の上で
祭祀の継承者を決めることも方法の一つです。
最後に、指名もなく、慣習も明らかでない場合はどうするのか?
家庭裁判所が登場します。家裁の判断に委ねることとなるのですね~
残された親族が、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し出て、
審判によって判断ということになります。
また、祭祀財産を承継すると相続財産が増えてしまうのではないかと、
心配をする方がいますが、祭祀財産は、相続とは別物として位置づけられているので、
相続税に影響が出ることもありません。
さらに付け足せば、相続破棄をした人でも祭祀財産を承継し、
祭祀継承者になることもできますし、
承継後に祭祀財産をどのように扱うかは祭祀継承者の自由だとされていますから、
祭祀財産を処分することも可能なんです。
ご先祖さまに激怒される覚悟が必要かもしれませんけどね~。
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