【宅建業免許】専任の取引士の常勤性を証明する方法

ツナギスト 木下喜文

2018年11月07日 19:03

会社を作って、不動産業を始めたいって人・・・多いなあ~

ボクとしては嬉しいんですけどね。



宅建業新規申請で問題になるのが、専任の宅建取引士の常勤性。

健康保険、雇用保険加入が、当然ながら常勤性の証明になるので

だいたい「新規適用届」を添付して、証明します。

会社で社員を雇ったら、届出の手続きをするのが原則です。

宅建業の手引きにも社保のコピー云々と書いてあります。



しかし、

原則があれば、例外があって・・・

どうしても社保に入れない?理由があったとしたら・・・



「申立書」を提出するという方法があります。

この取引士は、完全歩合制なので・・・・

住民税の特別徴収ができるようになったら、ちゃんとします・・・

でも、この取引士はうちの専任の取引士に間違いありません・・・

みたいな。

申立書+国保コピー+住民税の課税証明書の3点でクリアはできます。




こういった方法がありますが・・

ただ、ボクは絶対にオススメはしません。



専取を絶対に社員にしないとダメですか?とか聞かれますが・・・

社員にしてください!と必ず答えます。



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