【宅建業免許】専任の取引士の常勤性を証明する方法
会社を作って、不動産業を始めたいって人・・・多いなあ~
ボクとしては嬉しいんですけどね。
宅建業新規申請で問題になるのが、専任の宅建取引士の常勤性。
健康保険、雇用保険加入が、当然ながら常勤性の証明になるので
だいたい「新規適用届」を添付して、証明します。
会社で社員を雇ったら、届出の手続きをするのが原則です。
宅建業の手引きにも社保のコピー云々と書いてあります。
しかし、
原則があれば、例外があって・・・
どうしても社保に入れない?理由があったとしたら・・・
「申立書」を提出するという方法があります。
この取引士は、完全歩合制なので・・・・
住民税の特別徴収ができるようになったら、ちゃんとします・・・
でも、この取引士はうちの専任の取引士に間違いありません・・・
みたいな。
申立書+国保コピー+住民税の課税証明書の3点でクリアはできます。
こういった方法がありますが・・
ただ、ボクは絶対にオススメはしません。
専取を絶対に社員にしないとダメですか?とか聞かれますが・・・
社員にしてください!と必ず答えます。
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