運送業許可の申請ラッシュ~
運送業許可の申請は、
近畿運輸局(本局)と申請する運輸支局と副本と
最低でも3部作ってします。
紙とインクの消耗の早いこと早いこと!
営業所も車庫も基本的に市街化調整区域じゃだめだし、
その証明を役所のホームページの都市計画の部分をつけます。
添付しなくても良いですが、車庫は登記上、田畑だと
農業委員会に諮らないといけないので、探すときにも注意です。
公図や建物平面図やら地積測量図を法務局から取って
添付もします。
そうそう営業所と車庫が併設されていないときは、
直線距離で規定内にあるかもR1webで出した書類も添付。
旅客業は2キロ内、貨物は5~10キロ内
(営業所を起点しますが、自治体によって5キロの場合と10キロの場合が
あるので、これまた注意ですわ)
写真もあっちこっちから(方向は決まってますけどね)撮って、
図面にわかるようにするし、面積もどう計算したかも必要・・・・
事業開始のための資金の根拠や保険、人員、役員、
運行管理者、整備管理者の就任承諾と資格証・・・
貨物、都市型ハイヤー、貸切バスで申請書類が違うし、添付書類も違うし。
ふふふ・・
こりゃ~初めて申請をしようとしたらトンでもなく大変ですよね。
先月も今月もこんな運送業の許可申請で大阪、京都、滋賀と飛び回っています・・・
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