宅建業免許申請の賃貸借契約提示がいらなくなる
毎月宅建業免許新規申請、更新申請をしています~
営業所を借りて、新規申請をする場合、
「事務所を使用する権原に関する書面」に押印し、賃貸借契約書を提示します。
実は、たまたま外資系のオーナーの物件の契約書(インターネット申込)を
持って、府に相談に行ったら・・・
8月までの申請では、印鑑を突いた契約書が必要だけど、
9月からは、賃貸借契約書の提示は不要になって、
「事務所を使用する権限に関する書面」だけでOKになるそうですわ。
取引士の専任・常勤性の証明も簡略改正されたし、
続いて、賃契に関しても簡略されるようですね。
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