オオサカジン

日記/一般 日記/一般   | 北摂(北河内・能勢・三島)

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貨物でも旅客でも、原則は営業所と車庫は併設がいいんですが、

なかなかそうはいかない・・・ので


営業所と車庫を別の場所に設置してもいいんです。

ただし、距離の縛りがあります。・・・く~



旅客では、2キロ。

貨物で10キロ。


ところが・・・・

貨物の10キロは、営業所の地域によっては、5キロになったりします。

あくまでも、営業所が存在する市町村からの距離です。



この距離は、道路を走っての距離ではなくて・・・直線距離ですわ。


それを簡単に調べるサイトがあります。

それは・・・【R1Web Service】>>>




今は無料での検索が、ど~も難しそうですが、結構な件数を調べても

1000円だったりしますので、便利サイトだと思いますよ。




一般貨物自動車運送業経営許可>>>




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 19:54Comments(0)運送業許可
大阪府内では、新規でタクシー・ハイヤー業の申請をしたい場合、

営業区域と最低車両数が定められています。



その中で、関空でお客を乗車させて・・・とあなたが考えたとき、

泉佐野市が組み込まれている泉州交通圏(最低車両数5両)が候補に

なるでしょう。


泉州交通圏は、本来タクシー業の営業区域ですが・・・

最初から、ハイヤー業に絞って、あんどんをつけずにスタートすることも

可能です。


ただし、特措法の関係で、10月の初め頃に、営業区域の見直しが入って、

泉州交通圏での許可申請ができなくなる可能性もあるようです。

もしかしたら、ないかもしれませんが。



仮に、新規申請を受理されても・・・見直しによって、許可が下りないことも

あるようです。


しばし、様子を見た方がよいと思います。



運送業許可申請手続きの流れ>>>





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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:35Comments(0)運送業許可