今日平成最後の年賀状を書きました。で・・・思った
2018年12月29日
知ってますよ。年賀状は25日までに出せば元旦に届くことは・・
TODOリストには、毎日あるんだけど、やっと今日書きあげました。
実は、
ここ数年いや十数年、年賀状を積極的に(こちらから)出すことを
していませんでした。
年末の挨拶みたいなもの同様、こんなことはムダで意味ないだろう~って
思っていたので。すみません・・・営業マンとしてはバツかもしれませんけどね。
仲のいい仲間の半ば強引な年賀状販売に協力され・・・買わされ笑
やっと今日準備できたんですが、
意外に多いな~って思った次第です。
2018年(平成30年)に新規で受任したお客さんが多かったってこと。
お世話になった方が多かったってこと。
そんなことを、あらためて感じることができるのも
年賀状っていいかもしれませんね。
それに、
平成最後の年賀状だし!なんてね
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そうだった!!古物商関係で警察署には3部必要?
2018年12月28日
古物商に関連して、古物営業法が改正され
主たる営業所についてペラ1枚の届出が必要になりました~
ある警察署の生活安全課にその届出の正本・副本を持参すると・・・
副本に受付印を押してもらえると・・・一般の申請の形式と勘違いしていて、
正副を警察署に提出することになっていたので、
控えが欲しければ・・・もう1部コピーが必要でした。
そうだった、そうだった!
警察に届け出るときは気をつけましょうね。
古物営業法改正について>>>
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同じ業務は重なるもの?
2018年12月23日
なぜかしら?
運送業許可の業務が続いたり、宅建業免許の業務が続いたり・・・
最近は、
酒類販売許可の業務が連続しています。
行政書士の仕事は、1万以上の種類があるといわれていますが、
ある時から、「許認可専門」とあちこちでアピールするように
なってから・・・そんな感じになっています。
許認可業務は、依頼者と一緒にゴールを目指していって
許可が下りたときは
「おめでとうございます!」って言える仕事だし、
ボクの性格にも合っているし、これから商売を始める方を応援する
やりがいのある仕事だと思いますね~
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相続業務では食えないから・・・やらない
2018年12月17日
行政書士事務所を開業したばかりの先生?に
「今後、どんな業務を専門にするんですか?」と聞くと、
「在留」、「建設業」、「成年後見」とたいてい同じ答えが返ってきます。
そして、その解答の筆頭に挙がるのが「相続業務」です。
ですが・・・、絶対、本命の仕事にしちゃダメでしょ。
その理由は、「食えない」から。
試験勉強で相続についての多少の知識がある、
まあまあ、まとまったお金が手に入りやすい、
実務経験がなくても、なんとなくできそう~~~
御本人はそう思っているかもしれませんが、
大きな勘違いですよ、残念ながらね。
手間はかかるし、解決するまで、かなりの時間もかかります。
しかも、行政書士が手伝えるのは、戸籍集めと遺産分割協議程度なので、
大きなお金にはなりまへ~ん。
さらに、競争相手が多すぎます。税理士や司法書士や・・弁護士!
もし、相続業務で食えるとしたら、
・相続を専門に行っている税理士の下請けになるか
・葬儀屋の知り合いがいるか
・介護事業所などに繋がりがあるか
でしょうね。
仮に、相続業務に関連して食えるとしたら
不動産屋と太いパイプがある場合でしょうね。
相続には、ほぼ100%不動産が関わりますから
売買などの処分からの紹介手数料です。
行政書士にとって、こんな不安定な業務は事務所経営者としては
手を出してはいけません。
(実はやっぱり始めは少し迷った時期もあるんですけどね~)
だから、ボクは相続業務はやりません。
チームの税理士先生に紹介します笑
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完全休養日も仕事のうち?
2018年12月16日
最近、土日もちょこちょこ仕事で外出が続いていたので・・・
今日は、完全休業、完全休養日にしました。
おっと・・・うちは日祝が定休でしたっけ?
年末年始といっても、昔のようにワクワクすることもなく、
月末から来月になるだけなんて、思っていますが。
一般的には、なるべく今年中に決着できるものはしたいと考えるのが普通~ゆえ。
来週から、ハードワークが予想されるので、
今日は、頭も体もお休みにしたんですわ。
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