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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:06Comments(0)遺言・相続
合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)との違いはなんでしょうか?



合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)をわかりやすく言い換えると、

合同会社は「法人」、LLPは「組合」です。

合同会社には法人格がありますが、LLPは人を中心とした組合組織だといえます。




また、合同会社もLLPもどちらも有限責任において自由な発想による経営ができますが、

合同会社が法人であることから考えると、

LLCは利益を追求することが存続の条件になると思われますので、

安定した長期的な事業に向いているでしょう。



一方、LLP自体には法人税がかからず、各構成員にパス・スルーされます。

損失が出た場合も、原則として出資元の会社や個人の所得と相殺される

タックス・メリットが生じます。

よって、LLPはハイリスク・ハイリターンで期限付きの事業に向いています。

また、副業や節税対策の目的で設立することもあるようです。






合同会社は法人格を持っているので、小さくビジネスを始めた結果成功し、

出資を募ることで事業を拡大するために「株式会社」への組織変更が可能であることも

大きな違いでしょう。



合同会社(LLC)は1人からでもスタートできることに対し、

有限責任事業組合(LLP)は2人以上が出資構成員となります。




技術やアイデア、ノウハウなどの無形の資産を効率的に運営し、

企業としての信頼を築いたり、利益を追求するためには、

合同会社かLLPか、どちらの組織構成が自分のビジネススタイルに

合っているか、よく目的と照らし合わせ、選択しましょう。




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)法人設立
リサイクルショップなど中古品を取り扱う営業許可



古物取引の特徴?は・・・

窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が混じっている

恐れがあることです。



古物の売買が自由に行われると、犯罪に関する物品が処分されやすくなり、

その結果、犯罪が助長されることにもなります。



そこで、「古物営業法」という法律に基づいた許可制が取られています。




この古物商許可を取るには、特に資格は要求されていません。

しかし、法律上欠格事由が決められていて、

成年被後見人や住居の定まらない人など、古物営業を行うのに

ふさわしくない人は許可をうけられません。





許可はどこで手続きするかというと・・

古物営業する営業所(営業所がない場合は住所又は居所)が

所在する都道府県公安委員会で許可を受けます。

窓口は「警察署生活安全課」です。

警察ドラマなどでよく聞く「セイアン」ですね。




(ちなみにこの人たちはいません)



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古物商許可を取得するなら>>古物商申請.com




  

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商
中国人旅行者の爆買は一時ほどではなくなったようですが、

日頃僕たちが目にしている「リサイクルショップ」が

中国人旅行者から注目されています。



中国には骨董品を扱う店や「二手品」という、中古品を扱う店はありますが、

日本のリサイクルショップのように未使用の古い品物や在庫処分などのために

新品の物も含めた「リサイクル品」を幅広いジャンルで取り揃えて販売する店は

ないようです。






 

リサイクルショップでも、中国人旅行客の間には、中古高級ブランド品を扱う店は

よく知られていますが、日本には広い店舗で家電製品や食器、衣類、ブランド品、

貴金属や楽器など様々な商品がリサイクル品として、しっかりとメンテナンスされ、

新品となんら遜色ない状態で陳列されているので、驚くと同時に買物を楽しんで

いるんです。




それには、日本の「中古」市場は成熟した買取や販売の基盤があるので、

販売されている商品も信頼でき、また正規の保証も付いているという安心感も

あるんでしょう。



中古市場がさらに熱くなる予感がする~~!・・・



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)古物商
不妊治療で悩み、夫の同意のもと、

夫以外の男性の精子による人工授精を受けた・・・

その後、無事健康な子供が産まれたが、

将来、もし夫と離婚することになった場合、

夫の死後、子供は財産を相続できるでしょうか?


そんな心配は無きにしもあらず。








最近出された裁判例によると、

夫の同意の上で人工授精が行われて生まれた子の場合、

嫡出子と推定されるとされていますが、

どうも考え方は分かれているようです。




嫡出推定というものが民法772条にあり

「妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する」とあります。


が、婚姻中に懐妊した場合でも実際には夫の子ではない場合には

1年以内に嫡出否認の訴え(民法774条)を提起して

否認することができます。




人工授精には、

非配偶者間の人工授精(AID)と配偶者間の人工授精(AIH)があります。


非配偶者間の人工授精(AID)の場合は、民法772条の嫡出推定がおよぶか

どうかが見解がわかれているんですよ。

今後の判例の動向に注意が必要です。






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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続