LLPって知ってる?
2017年06月23日
LLPって知ってる?
LLCは合同会社(Limited Liability Company)ですが、
似ているものにLLPってあります。
LLPは(Limited Liability Partnership)の略で、
有限責任事業組合のことです。
民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた
新しい組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや
専門的な能力を持った人材の共同事業を振興することが目的とされています。
具体的には、
コンサルタントなどの専門家や中小企業連携やベンチャー振興、
産学連携や研究開発促進などの分野で活用されています。

(参照)http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphlet.pdf
有限責任事業組合制度には、3つの特徴があります。
それは有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度です。
「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、
有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように
出資額以上の責任を負う必要がありません。
「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、
組織内部の取り決めを自由に決めることができます。
例えば、出資額は多いが業務の執行における重要性の低いAさんと、
出資額は少ないが業務の執行において重要な役目を果たすBさんがいた場合、
Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、
利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めていいですよってこと。
「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、
出資者に直接課税されることを意味しています。
これ、パススルー課税と呼ばれています。
例えばA社とB社が共同で事業体を作ったとします。
この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合には
まずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、
それぞれにさらに課税されます。
一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立すると、
C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で
初めて課税されることになります。
この場合、出資者の損失との相殺が可能で、
例えばA社が500万円の赤字で、C社からA社への利益が700万円だったとすると、
赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となるということです。
このように、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されている
という点で大きなメリットがあり、なおかつ株式会社のように、株主総会や取締役会を
開催する必要がなく、監査機関の設置も強制されていないため、
迅速な事業運営が可能なんですね。
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似ているものにLLPってあります。
LLPは(Limited Liability Partnership)の略で、
有限責任事業組合のことです。
民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた
新しい組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや
専門的な能力を持った人材の共同事業を振興することが目的とされています。
具体的には、
コンサルタントなどの専門家や中小企業連携やベンチャー振興、
産学連携や研究開発促進などの分野で活用されています。

(参照)http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphlet.pdf
有限責任事業組合制度には、3つの特徴があります。
それは有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度です。
「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、
有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように
出資額以上の責任を負う必要がありません。
「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、
組織内部の取り決めを自由に決めることができます。
例えば、出資額は多いが業務の執行における重要性の低いAさんと、
出資額は少ないが業務の執行において重要な役目を果たすBさんがいた場合、
Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、
利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めていいですよってこと。
「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、
出資者に直接課税されることを意味しています。
これ、パススルー課税と呼ばれています。
例えばA社とB社が共同で事業体を作ったとします。
この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合には
まずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、
それぞれにさらに課税されます。
一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立すると、
C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で
初めて課税されることになります。
この場合、出資者の損失との相殺が可能で、
例えばA社が500万円の赤字で、C社からA社への利益が700万円だったとすると、
赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となるということです。
このように、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されている
という点で大きなメリットがあり、なおかつ株式会社のように、株主総会や取締役会を
開催する必要がなく、監査機関の設置も強制されていないため、
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