オオサカジン

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たとえば、Aさんが介護付入居施設に入所していて

日常生活については手厚い介護や介助を受けていました。


そして、先頃なくなったのですが、Aさんには身寄りはなく

相続人がいません。



この施設を運営する一般社団法人はAさんの特別縁故者として

相続財産の分与の請求ができるでしょうか?







結論は、介護付入居施設であっても

特別縁故者と認められる場合があります。




介護付入居施設は、入居者から入居費などを徴収しているので

介護は対価を得て行っていることにはなります。

ただし、介護の実態が入居費等で賄えないようなもので、

あたかも肉親としての愛情によるものと変わらないような場合には、

対価関係がないといえるケースもあります。




判例では、特別縁故者にあたるとしたものとあたらないとした例も

あるんですけどね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続