勘当だ!!相続権はなくなる?
2017年06月12日
父親の気に入らない男と結婚するなら「勘当だ!!」なんて
お父ちゃんから勘当され、家に出入りすることも
禁止されているとしても、
現在の法律はもちろん、勘当の制度もみとめられていませんから、
親の相続権を失いことはありません。

ただし!
親が勘当により子の相続権を奪うことができなくても
特定の子に相続させないことはできます。
たとえば、
1.相続人の廃除
その子を親の相続人から廃除するもので、
家裁に対して審判を申し立てます。
廃除請求が認められるには、
子が親を虐待するとか、重大な侮辱を加えたとか
子に著しい非行があったなどの廃除事由が必要です。
2.生前贈与や遺贈
親が他の子に対し、生前に全財産を贈与したり、
遺言によって全財産を遺贈したりすることができます。
でも、子には遺留分という遺産の一定割合の確保が
できるようにはなっていますけどね。
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禁止されているとしても、
現在の法律はもちろん、勘当の制度もみとめられていませんから、
親の相続権を失いことはありません。

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親が勘当により子の相続権を奪うことができなくても
特定の子に相続させないことはできます。
たとえば、
1.相続人の廃除
その子を親の相続人から廃除するもので、
家裁に対して審判を申し立てます。
廃除請求が認められるには、
子が親を虐待するとか、重大な侮辱を加えたとか
子に著しい非行があったなどの廃除事由が必要です。
2.生前贈与や遺贈
親が他の子に対し、生前に全財産を贈与したり、
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