オオサカジン

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父親の気に入らない男と結婚するなら「勘当だ!!」なんて

お父ちゃんから勘当され、家に出入りすることも

禁止されているとしても、

現在の法律はもちろん、勘当の制度もみとめられていませんから、

親の相続権を失いことはありません。







ただし!


親が勘当により子の相続権を奪うことができなくても

特定の子に相続させないことはできます。



たとえば、

1.相続人の廃除

その子を親の相続人から廃除するもので、

家裁に対して審判を申し立てます。


廃除請求が認められるには、

子が親を虐待するとか、重大な侮辱を加えたとか

子に著しい非行があったなどの廃除事由が必要です。



2.生前贈与や遺贈


親が他の子に対し、生前に全財産を贈与したり、

遺言によって全財産を遺贈したりすることができます。


でも、子には遺留分という遺産の一定割合の確保が

できるようにはなっていますけどね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続