人工授精で生まれた子の相続権は?
2017年06月26日
不妊治療で悩み、夫の同意のもと、
夫以外の男性の精子による人工授精を受けた・・・
その後、無事健康な子供が産まれたが、
将来、もし夫と離婚することになった場合、
夫の死後、子供は財産を相続できるでしょうか?
そんな心配は無きにしもあらず。

最近出された裁判例によると、
夫の同意の上で人工授精が行われて生まれた子の場合、
嫡出子と推定されるとされていますが、
どうも考え方は分かれているようです。
嫡出推定というものが民法772条にあり
「妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する」とあります。
が、婚姻中に懐妊した場合でも実際には夫の子ではない場合には
1年以内に嫡出否認の訴え(民法774条)を提起して
否認することができます。
人工授精には、
非配偶者間の人工授精(AID)と配偶者間の人工授精(AIH)があります。
非配偶者間の人工授精(AID)の場合は、民法772条の嫡出推定がおよぶか
どうかが見解がわかれているんですよ。
今後の判例の動向に注意が必要です。
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夫以外の男性の精子による人工授精を受けた・・・
その後、無事健康な子供が産まれたが、
将来、もし夫と離婚することになった場合、
夫の死後、子供は財産を相続できるでしょうか?
そんな心配は無きにしもあらず。

最近出された裁判例によると、
夫の同意の上で人工授精が行われて生まれた子の場合、
嫡出子と推定されるとされていますが、
どうも考え方は分かれているようです。
嫡出推定というものが民法772条にあり
「妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する」とあります。
が、婚姻中に懐妊した場合でも実際には夫の子ではない場合には
1年以内に嫡出否認の訴え(民法774条)を提起して
否認することができます。
人工授精には、
非配偶者間の人工授精(AID)と配偶者間の人工授精(AIH)があります。
非配偶者間の人工授精(AID)の場合は、民法772条の嫡出推定がおよぶか
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