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法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から開始されました。



この制度ができた背景には空き家問題があるとされています。


相続が発生すると、

預貯金などの金融資産の名義変更や解約はすぐに行いますが、

不動産の登記は手間や時間がかかるので後回しになって、

そのまま名義変更をしないままの状態が多いんですね。

名義変更がされずに空き家になり、また売却も進まないことも

問題となっていました。

そこで法務省は、相続登記を促進するため法定相続情報証明制度を

新設したというわけです。



この制度は、戸籍謄本等一式を一度揃えれば登記所が証明書を発行して

各機関にこの証明書だけで手続きできるようになります。



一番多く利用が考えられるのが相続が発生した際の銀行での相続手続きです。

実務では故人名義の預貯金を解約して相続人がそのお金を手にするには

結構色々な書類を集めないといけません。

代表的なものは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、

遺言書や遺産分割協議書等々。



故人が沢山の銀行に口座を持っていたような場合は銀行へ提出した戸籍類を

返してもらって次の銀行へ順番に行くか、銀行の数だけ戸籍類を取得するか。

相当時間がかかって大変~。







じゃあ、新制度の証明書をどう取得するかというと、

証明書発行の手続きは、まず戸籍謄本等一式と相続関係を一覧に表にした図

(法定相続情報一覧図)を登記所に提出します。

そして、登記官が内容を確認し、認証文を付した法定相続情報一覧図の写し(証明書)が

交付されます。なお同時に戸籍謄本等一式の原本は返却されます。


この写しは発行手数料等はかからず無料で交付され、名義変更等が必要な数だけ

複数交付が可能ですので、同時に複数の名義変更等の手続きが可能になります。




申請は被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人(相続人)の住所地、

被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を所轄する登記所に申請します。

また郵送による申請も可能です。



申請できる人は、申出人(相続人)もしくは代理人です。

代理人となれるのは

・法定代理人、民法上の親族、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、

税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。


なお被相続人に所有する不動産が無くても申請することができます。




申請時に戸籍謄本等一式を1部揃えればいいので、

費用面での負担が少なくなりますが、戸籍謄本等一式を揃える手間は変わりません。


実は、戸籍謄本等一式を揃えるのは思った以上に大変ですから、

戸籍謄本等一式を揃えるところから法定相続情報一覧図の写しの交付までの

全てを代理人に依頼するほうがいいでしょうね。



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00Comments(0)遺言・相続