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UBER(ウーバー)は、アメリカから始まり、今世界中の人の熱い視線を集めている

サービスですが、世界中のタクシー業界と問題になっているようです。



UBERは一口で言えばスマホでハイヤーを呼べるサービス。

サービス範囲内であれば、スマホで迎えに来てほしい場所を地図上に指定し、

何分で迎えに来るかも表示されるというもの。



日本のUberは法律的にいけるのか




支払いは前もって登録したクレジットカード決済になるので、

降りる時に面倒な小銭のやり取りもいりません。



2015年の2月に、UBERが福岡でテストを開始しましたが、国土交通省から

「自家用車による運送サービスは白タク行為に当たる」として、サービスを中止

するよう指導が入り、同年3月にサービスを中止しました。




道路運送法にはハイヤーを定義する条文はなく、

タクシー業務適正化特別措置法の中にある「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が

その事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみに

おいて行なわれるものをいう」が該当すると思いますが、

これは、営業所から出発して乗客を降車させた後、再度営業所に戻らないと

新たな乗客を乗せられない、という意味なので、Uberには使えません。



そのため、Uberは日本では道路運送法ではなく、旅行業法の企画旅行として

ハイヤー配車サービスを提供する方法を取っているようですが・・・



でも、これが全く問題ないかは微妙で、海外で訴訟されているように、

日本でもタクシー業界から訴訟される可能性もあるのではないでしょうか。






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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:54│Comments(0)ブログ
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