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行政書士法1条の2及び1条の3に行政書士の業務が

定められているんですが、

「他の法律において制限されているものについては」業務の対象外と

されています。



行政書士の弱みは強みに換えられる




業務によっては、行政書士のみで完結しない業務があります。

そこが業務の限界点で、行政書士の弱みといえます。



例えば、会社設立時に定款作成、認証手続はできますが、

会社の設立登記は司法書士に引き継ぐとか・・・

会社設立後の税務申告は税理士に引き継ぐことになります。



また、契約書作成などは行政書士業務ですが、その契約について

紛争が生じたら弁護士に頼むしかありません。



このように、行政書士は、案件のスタートには関与できても

単独で案件の全てを担当しきることができないケースが沢山あります。



でも、

考えようによっては、強みに転換させることができます。


例の契約書作成の場合、そもそも契約書を作るクライアントが紛争を

望んでいるわけはないし、むしろ紛争を起こさないために契約書を

作りますよね。



行政書士が契約書作成に関与したら、弁護士の業務にならないように

契約書作りをします。

他の士業に引き継がなければならないからこそ、引き継いでも

問題にならないレベルのスペシャリティを持っているということです。



だから、行政書士の弱みは強みと考えることはできませんか?



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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)ブログ
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