質屋アプリCASHって大丈夫?
2017年08月27日
質屋?貸金?古物?に 職業柄反応してしまいます。

話題のCASHのサービスとは?
簡単に言うと、目の前の不用品を写メで撮って送るだけで、
その日のうちに現金が振り込まれるサービスです。
そんなことがあるって思いますよね~
質屋のビジネスモデルを今風にアレンジした感じでしょうか。
それに、そもそも審査がありません。
現物を見ないで「融資」しちゃうってところが驚きです。
しかも最大2万円までの金額が振り込まれるんですよ!
流れとしては
① 不用品の写メを撮り、アプリへ送る。
②午後3時までの取引であれば当日に口座振り込みが完了。
③2週間以内に「写メの商品を郵送する」か「振り込まれた金額+手数料」を返金する。
です。登録は電話番号のみ。
現金だけもらって、商品を送らないと電話番号がブラックリストにのって
二度と今後取引ができなくなりますが。
代金を受け取ったあと、やっぱり商品を手元に残したければ、
代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要があります。
一見、「質屋」のようなサービスのように思えますが、
運営会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営しています。
が、ネット上で、このサービスは「法的に問題ではないか」という指摘が
多数あがっているんです。
これは、規約上「売買契約」となっていますが、実質的に「貸金」であり、
貸金業規制法や、質屋営業法の取締法規の適用を免れないと思われます。
「貸金業」の登録をしていなければ、「貸金業法」違反の可能性もあります。
もし、「利息」をとっているということになれば、「出資法」の問題にもなってきます。
「2カ月以内に15%」が利息であれば、年利に直せば90%です。
質屋営業法の「質」は、占有の移転なしには成立しません。
このcashは、法的にいえば、物の譲渡を受けながら、占有を移さない譲渡担保と
いうことになります。
そのため、質をとっていない以上、質屋営業をしているとはいえず、
担保の付いた単なる「貸金」があるにすぎません。
運営会社の資金の問題などもあり、かなりグレーではないでしょうか?知らんけど。
興味があれば ⇒ こちら
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所

話題のCASHのサービスとは?
簡単に言うと、目の前の不用品を写メで撮って送るだけで、
その日のうちに現金が振り込まれるサービスです。
そんなことがあるって思いますよね~
質屋のビジネスモデルを今風にアレンジした感じでしょうか。
それに、そもそも審査がありません。
現物を見ないで「融資」しちゃうってところが驚きです。
しかも最大2万円までの金額が振り込まれるんですよ!
流れとしては
① 不用品の写メを撮り、アプリへ送る。
②午後3時までの取引であれば当日に口座振り込みが完了。
③2週間以内に「写メの商品を郵送する」か「振り込まれた金額+手数料」を返金する。
です。登録は電話番号のみ。
現金だけもらって、商品を送らないと電話番号がブラックリストにのって
二度と今後取引ができなくなりますが。
代金を受け取ったあと、やっぱり商品を手元に残したければ、
代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要があります。
一見、「質屋」のようなサービスのように思えますが、
運営会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営しています。
が、ネット上で、このサービスは「法的に問題ではないか」という指摘が
多数あがっているんです。
これは、規約上「売買契約」となっていますが、実質的に「貸金」であり、
貸金業規制法や、質屋営業法の取締法規の適用を免れないと思われます。
「貸金業」の登録をしていなければ、「貸金業法」違反の可能性もあります。
もし、「利息」をとっているということになれば、「出資法」の問題にもなってきます。
「2カ月以内に15%」が利息であれば、年利に直せば90%です。
質屋営業法の「質」は、占有の移転なしには成立しません。
このcashは、法的にいえば、物の譲渡を受けながら、占有を移さない譲渡担保と
いうことになります。
そのため、質をとっていない以上、質屋営業をしているとはいえず、
担保の付いた単なる「貸金」があるにすぎません。
運営会社の資金の問題などもあり、かなりグレーではないでしょうか?知らんけど。
興味があれば ⇒ こちら
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
◆行政書士木下喜文事務所◆
→ http://office.pro-gyosei.com
【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商)
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資
【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用
【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。
◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
│ブログ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。