介護タクシーをよく見ませんか?
2017年09月28日
最近、街中でよく介護タクシーを見ませんか?
高齢者を送迎したり、車椅子を出し入れしたりとか・・・
では、介護タクシーとは何でしょうか?
介護タクシー(福祉タクシー)とは、
① 訪問介護サービス等のうち、「通院等乗降介助」を行うもの(43条許可)
② 「通院等乗降介助」の他に、介護保険適用外の移送(買い物など)を行うもの
(4条許可)
③ ①または②の許可を得ている事業所の従業員が自家用車で行う送迎(ぶら下がり許可)
のことをいいます。
タクシーといっても「流し」営業はできません。
介護保険法・障害者自立支援法・身体障害者福祉法の規定の範囲内で運行します。
たとえば、
既に「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の許可を受けている事業主なら、
車両や車庫、第2種免許のある運転手を確保して
「43条許可」を申請することができます。
この許可がないと、事業所のヘルパーさんが自ら運転をして
「通院等」のための送迎をすることができません。
デイサービスやデイケアなど「通所」のみを目的とした送迎を行う場合は、
「自家用輸送」ですから道路運送法上の許可を受ける必要はないので
白ナンバーで大丈夫です。
また、「4条許可」は個人でも申請することができますが、
もし将来法人化を考えているなら、
法人として新規許可を取りなおす必要があります。
ケースによって、申請の要件も異なります。
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大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:27│Comments(0)
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