車庫証明の保管場所4つの条件?
2017年09月30日
自動車を買いました。
知り合いから自動車を譲ってもらいました。
その際、保管場所を確保し警察署で車庫証明を取らないと、
車庫証明不要地域を除いて、自動車を納車することができません。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第1条で
「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、
道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける」という規定があります。
第11条には
「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」
第3条で、
「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、
自動車の保管場所を確保しなければならない。」
つまり、自動車の保有者は、道路上を自動車の保管場所としてはならないため、
道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要があるということです。
昭和37年に車庫法は制定されたんですが、
車の数は少なかった時代には、路駐でもOKだったんです。
現在は、それは許されません。当たり前ですね。

車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の条件を満たす必要があります。
1 保管場所として使用できる権原を有る。
保管場所を自ら所有しているか、所有者から正式に借りているかということです。
2 保管場所が駐車場、車庫、自宅内の敷地、空き地等で道路以外の場所であること
車庫法3条、11条をもう一度みてください。
ただし、保管場所は月極駐車場等の正式な駐車場である必要はありません。
3 保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
4 自動車を道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること
自動車のサイズが、駐車場の大きさに対し、明らかに大きすぎる場合は
保管場所として認められません。
また1台分の駐車スペースしかない場所に、複数台の車庫証明は取得できません。
保管場所の4つの条件は・・・
自動車が問題なく収まる保管場所の確保と、
直線距離で2キロメートル以内や保管場所をきちんと借りている等の車庫法で
定められた規定に従い、警察署窓口に備え付けられている申請書記載例に沿って
書類を記入していけば、問題なく車庫証明を取得できます。
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「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、
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つまり、自動車の保有者は、道路上を自動車の保管場所としてはならないため、
道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要があるということです。
昭和37年に車庫法は制定されたんですが、
車の数は少なかった時代には、路駐でもOKだったんです。
現在は、それは許されません。当たり前ですね。

車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の条件を満たす必要があります。
1 保管場所として使用できる権原を有る。
保管場所を自ら所有しているか、所有者から正式に借りているかということです。
2 保管場所が駐車場、車庫、自宅内の敷地、空き地等で道路以外の場所であること
車庫法3条、11条をもう一度みてください。
ただし、保管場所は月極駐車場等の正式な駐車場である必要はありません。
3 保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
4 自動車を道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること
自動車のサイズが、駐車場の大きさに対し、明らかに大きすぎる場合は
保管場所として認められません。
また1台分の駐車スペースしかない場所に、複数台の車庫証明は取得できません。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 09:47│Comments(0)
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