確定申告の医療費控除を上手く使え!
2018年01月20日
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告、略して「確申」の医療費控除が意外と使えるのをご存知?
医療費控除というのは、
一定以上の医療費(だいたい年10万円以上)がかかった人が受けられる控除です。
実は、使える可能性は高いのです。
市販薬: 病気や怪我、身体の不調などの症状を治すために買った物であること。
栄養ドリンク: 病気、怪我、身体の不調などの症状を改善するために買った物であり、
なおかつ「医薬品」であることです。
マッサージ、鍼灸等: 身体の不調などの症状を改善するために受けたもので、
「マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」のいずれかの国家資格を
持つ人から施術を受けた場合。
簡単に言うと、身体に何か不具合があるときの費用はOK、予防のためのものはNG。
さらに、
近視等のレーザー治療(角膜矯正療法): 医療費控除の対象になる
近視等のオルソケラトロジー治療: 医療費控除の対象になる
同じ近視対策としても、残念ながらメガネやコンタクトレンズは、
医療費控除の対象にはなりません。
これを対象に含めてしまうと、医療費控除の額が大きくなりすぎて、
税収が下がってしまうので、税務当局が認めないわけです。
また、セラミックは健康保険の対象にはなっていなくても、
医療費控除の対象です。
治療ではなく美容のための医療行為は、原則医療費控除の対象には
ならないのですが、歯の場合は例外になっています。
それに、子供の歯の矯正は、医療費控除の対象です。
子供の場合は、歯の噛み合わせを治すのは、医療行為ということになるようです。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
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