家賃減額請求の依頼
2018年07月12日
家賃・・・高いですよね~
賃貸住宅の家賃を下げて欲しいなあ~って思っているなら
そんなことも行政書士はやらせてもらいます。
家賃の減額(増額)については、借地借家法32条で認められていることで、
請求ができます。
ただ、第一に貸主と借り主の相談(口頭)が一番最初ですが、
忙しい・・・煩わしい・・・って理由でのびのびにしてしまっていることって
多くないですか?
行政書士は、いわゆる交渉はできないとなっていますが、
近隣の家賃相場からみて、家賃下げて欲しいって場合は、
内容証明などによって、書面作成代理人として請求できます。
言ってみるもんだなってこと、世の中には意外とあるんですよね。
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皆さまのご面倒をお引き受けします。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 13:21│Comments(0)
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