愛人に財産を全てあげたい・・・か
2014年04月18日
こんばんは、ツナギストですよ~。
渡瀬恒彦と亡き蟹江敬三の公証人なんとかっていう
サスペンスを見ていたら「遺留分」について話していました。

遺留分ってご存知ですか?
遺留分とは、
「一部の相続人に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産」
遺言があれば財産を自由に処分することができます。
でも、どこかにブレーキをかけられるようにしておかないと
被相続人の財産形成に協力した家族にとって
酷な遺産分配になる可能性があります。
つまり、自由に処分されそうな財産のクレーム請求件的なものです。
たとえば、お父ちゃんの遺言で愛人に遺産が与えられたとしても
家族は自分たちの最低保証分を取り戻せます。
注意すべき点が2点あります。
1.遺留分があるからといっても請求しなければ財産が返らない。
各相続人がどのくらい遺留分を侵害されたかを算出して、
その内容を記載した遺留分減殺請求手続きを
しなけれがいけません。
2.遺留分減殺請求権には時効がある。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを
知ったときから1年。
また、相続開始から10年。
究極、お父ちゃん(被相続人)の遺留分を無視した遺言書は有効で、
遺留分減殺請求(クレーム)がなければ、遺留分に触れなれなければ、
愛人に自由に
財産を渡すことができるということですね~やばいか!
あなたがどちらの立場であっても、もしもの時は・・・・相談ください。
オフィシャルサイトはこちら
↓

渡瀬恒彦と亡き蟹江敬三の公証人なんとかっていう
サスペンスを見ていたら「遺留分」について話していました。

遺留分ってご存知ですか?
遺留分とは、
「一部の相続人に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産」
遺言があれば財産を自由に処分することができます。
でも、どこかにブレーキをかけられるようにしておかないと
被相続人の財産形成に協力した家族にとって
酷な遺産分配になる可能性があります。
つまり、自由に処分されそうな財産のクレーム請求件的なものです。
たとえば、お父ちゃんの遺言で愛人に遺産が与えられたとしても
家族は自分たちの最低保証分を取り戻せます。
注意すべき点が2点あります。
1.遺留分があるからといっても請求しなければ財産が返らない。
各相続人がどのくらい遺留分を侵害されたかを算出して、
その内容を記載した遺留分減殺請求手続きを
しなけれがいけません。
2.遺留分減殺請求権には時効がある。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを
知ったときから1年。
また、相続開始から10年。
究極、お父ちゃん(被相続人)の遺留分を無視した遺言書は有効で、
遺留分減殺請求(クレーム)がなければ、遺留分に触れなれなければ、
愛人に自由に
財産を渡すことができるということですね~やばいか!
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:55│Comments(0)
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