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こんばんは、ツナギストですよ~。



渡瀬恒彦と亡き蟹江敬三の公証人なんとかっていう

サスペンスを見ていたら「遺留分」について話していました。


愛人に財産を全てあげたい・・・か



遺留分ってご存知ですか?


遺留分とは、

「一部の相続人に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産」




遺言があれば財産を自由に処分することができます。

でも、どこかにブレーキをかけられるようにしておかないと

被相続人の財産形成に協力した家族にとって

酷な遺産分配になる可能性があります。

つまり、自由に処分されそうな財産のクレーム請求件的なものです。




たとえば、お父ちゃんの遺言で愛人に遺産が与えられたとしても

家族は自分たちの最低保証分を取り戻せます。




注意すべき点が2点あります。


1.遺留分があるからといっても請求しなければ財産が返らない。

  各相続人がどのくらい遺留分を侵害されたかを算出して、

  その内容を記載した遺留分減殺請求手続きを

  しなけれがいけません。


2.遺留分減殺請求権には時効がある。

  相続の開始および遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを

  知ったときから1年。

  また、相続開始から10年。




究極、お父ちゃん(被相続人)の遺留分を無視した遺言書は有効で、

遺留分減殺請求(クレーム)がなければ、遺留分に触れなれなければ、

愛人に自由に

財産を渡すことができるということですね~やばいか!



あなたがどちらの立場であっても、もしもの時は・・・・相談ください。

オフィシャルサイトはこちら

愛人に財産を全てあげたい・・・か




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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:55│Comments(0)ブログ
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