お店でアンティーク雑貨を扱いたい・・・
2017年04月01日
アンティーク雑貨やアンティーク家具を販売したい・・・
そんな時は、「古物商許可」が必要です。
古物(中古品)は古物営業法施行規則によって、次の13種類の品目に分けられています。
1.美術品
2.衣類
3.時計・宝飾品
4.自動車
5.自動二輪・原付
6.自転車類
7.写真機
8.事務機器
9.機械工具
10.道具
11.皮革・ゴム製品
12.書籍
13.金券類
例えば、アンティーク家具や雑貨には、時計とかアクセサリーでも
「宝飾品」に該当する場合などがあるので、
管轄警察署の担当に確認しておく必要がありますね。
古物商(お客様の声)>>>
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4.自動車
5.自動二輪・原付
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例えば、アンティーク家具や雑貨には、時計とかアクセサリーでも
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 10:19│Comments(0)
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