離婚するための費用を考えたことありますか?
2017年04月21日
離婚するためにお金(費用)が掛かる場合があります。

年間23万件に上る離婚のうち、
87%は当事者同士で話し合って決める「協議離婚」です。
そして10%が「調停離婚」、残りが訴訟中に当事者が歩み寄る「和解離婚」、
判決による「判決離婚」などとなっています。
協議離婚では、話し合いでスムーズに解決するケースが多いので、
書類作成などの手続きは、行政書士の出番となります。
「離婚協議書」は養育費の金額や支払期間など合意した内容をまとめた契約書です。
口約束で終わらせないための書類で公正証書にすれば拘束力も持ちます。
別れる夫婦がもめずに話し合えるなら、
弁護士より行政書士に頼んだ方が費用を抑えられます。
概ね4~5万円くらいでしょうか。
ただし、行政書士は相手との交渉はできません。
そこで弁護士の登場となります。
では、協議が不調に陥り、弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのでしょうか?
費用は弁護士と依頼者が話し合って決めるのが基本ですが、
「着手金」と「報酬金」合わせて概ね50万円位。
別れるのにも費用(お金)が掛かりますね。
できれば、話し合いで・・・・そうもいかないでしょうが・・・
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
★大阪市淀川区のツナギスト行政書士(離婚)>>>

年間23万件に上る離婚のうち、
87%は当事者同士で話し合って決める「協議離婚」です。
そして10%が「調停離婚」、残りが訴訟中に当事者が歩み寄る「和解離婚」、
判決による「判決離婚」などとなっています。
協議離婚では、話し合いでスムーズに解決するケースが多いので、
書類作成などの手続きは、行政書士の出番となります。
「離婚協議書」は養育費の金額や支払期間など合意した内容をまとめた契約書です。
口約束で終わらせないための書類で公正証書にすれば拘束力も持ちます。
別れる夫婦がもめずに話し合えるなら、
弁護士より行政書士に頼んだ方が費用を抑えられます。
概ね4~5万円くらいでしょうか。
ただし、行政書士は相手との交渉はできません。
そこで弁護士の登場となります。
では、協議が不調に陥り、弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのでしょうか?
費用は弁護士と依頼者が話し合って決めるのが基本ですが、
「着手金」と「報酬金」合わせて概ね50万円位。
別れるのにも費用(お金)が掛かりますね。
できれば、話し合いで・・・・そうもいかないでしょうが・・・
↓ ポチッと応援お願いします~ ↓

にほんブログ村
★大阪市淀川区のツナギスト行政書士(離婚)>>>
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
│離婚
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。