離婚年金分割は2種類ある
2018年04月25日
離婚をするときに将来の年金を分けられるという制度が年金分割です。
この年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
「合意分割」は・・・
専業主婦でも、共働きでも、結婚期間全てを対象に、
50%(増える側は合計の50%が上限)を上限に
分割割合を決められるものです。
「3号分割」は・・・・
専業主婦(第3号被保険者)が、2008年4月以降の結婚期間を
対象に配偶者の厚生年金を一律50%の分割が認められるものです。
特によく理解されていなくて誤解がある部分が・・・
合意分割も3号分割も、
・厚生年金のみが対象になって、基礎年金や企業年金は対象外。
・離婚後2年以内に請求しないと請求できなくなる期限つき。
・年金ですから、実際にもらえるのは自分が年金の受給年齢になってから。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:33│Comments(0)
│離婚
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