宅建業と行政書士は相性がいいのです
2017年06月13日
宅地建物取引業免許(宅建業免許)は、いわゆる不動産業を営むために
必要な許可です。
不動産業者は一般に事務作業に慣れていて、宅建業免許の申請も
自力で取得しそうなイメージがありますが、実際は行政書士に依頼する
ケースが多いんです。
その理由は、免許申請手続きの煩雑さです。
建設業許可に比べれば、必要書類は少ないとしても
建設業許可申請の窓口が1つなのに対して、宅建業免許の場合は
都道府県に保証協会や供託所への手続きも必要になります。
これらを日常業務と並行してすべて遺漏なくすることは
簡単ではなく、手続きに時間をかけるより行政書士に依頼してしまおうという
ケースが多いんですね。

お互いの仕事で考えてみると、不動産業者側からすると、
立地に関する要件がある許認可を行政書士が扱う場合に
土地を探す段階から関与していくケースもあり、そのような時は
不動産業者の協力が必要となるので、行政書士から不動産業者への
顧客の紹介があります。
もちろん、逆に、不動産業者が扱う不動産テナントなどに入居する事業者の
許認可や個人の相続などの業務の紹介があるケースも考えられますよね。
不動産業者も行政書士も基本的に地域密着型の業態ですから、
相性がいいのです。
両者の連携は、お客さんにとってもメリットが多いと思いませんか?
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建設業許可に比べれば、必要書類は少ないとしても
建設業許可申請の窓口が1つなのに対して、宅建業免許の場合は
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簡単ではなく、手続きに時間をかけるより行政書士に依頼してしまおうという
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立地に関する要件がある許認可を行政書士が扱う場合に
土地を探す段階から関与していくケースもあり、そのような時は
不動産業者の協力が必要となるので、行政書士から不動産業者への
顧客の紹介があります。
もちろん、逆に、不動産業者が扱う不動産テナントなどに入居する事業者の
許認可や個人の相続などの業務の紹介があるケースも考えられますよね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
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