トラック運送業許可の特徴
2017年07月11日
トラックを使用して荷主から運送の依頼を受けて貨物を運送し、
運賃を受け取る貨物運送事業を行うには、
一般貨物自動車運送事業許可が必要です。
また、軽トラックや軽バンといった軽貨物車や総排気量125cc以上の
バイクを使用して運送業を行う場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が
必要になります。

一般貨物自動車運送事業の経営許可を取得するためには
法令で定められた人・モノ・金の要件を満たさなければいけません。
特に、モノの要件、営業所・休憩睡眠施設・車庫などの事業用施設を
確保してからの許可申請になります。
また、申請書受理後に、運送業の担当常勤役員に対して法令試験が
課せられます。この法令試験に合格しないと審査が始まりません。
許可取得後から運輸開始までに、運行管理者・整備管理者の選任届出、
事業用ナンバーの取得、運賃料金の届出も必要です。
一般貨物自動車運送事業の経営許可は、かなり専門性が要求されるので、
申請書類作成と合わせて、運輸開始までのスケジュール管理も
行政書士の重要な仕事になります。
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〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21-601
TEL:06-7165-6318/FAX:06-7635-8398
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 06:00│Comments(0)
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