運送業許可に必要な5つの要件 その3
2017年08月19日
運送業許可取得の要件は大きく分けて5つ。
その要件は・・・・?
1.人
2.事務所(営業所)・休憩室
3.駐車場
4.車両
5.資金
の5つです。
今日は、3.駐車場についてです。

駐車場も、営業所と同じく賃貸また自己所有などの土地を確保できていること。
そして、確保した駐車場がトラックが通行しても交通安全上問題ない場所であること。
交通安全上問題ないとは、駐車場の出入口が交差点の曲がり角にないこと、
信号の近くにないこと、幼稚園や保育園の近くにないということなどです。
そして、原則として、駐車場(車庫)は営業所に併設。
併設できない場合は、営業所所在地から5キロ以内とか10キロ以内でも良いと
とする地域があります。
また、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
かつ、車両数すべてを収容できる広さが必要です。
前面道路については、幅員証明書により、車両制限令に適合しなければなりません。
(原則、車両幅の2倍の長さに50cm足した数値以上の道路幅)
そして、都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定にも抵触しないこと。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
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