運送業許可に必要な5つの要件 その5
2017年08月21日

運送業許可取得の要件は大きく分けて5つ。
その要件は・・・・?
1.人
2.事務所(営業所)・休憩室
3.駐車場
4.車両
5.資金
の5つです。
今日は、最後の5.資金です。
運送業を開始するための資金を確保している証明として、
申請者名義の銀行口座に預貯金があることを証明できること
(具体的には「残高証明書」で証明します)が要件です。

【自己資金証明方法及び必要資金額について】
自己資金とは申請直前の預金残高証明書に記載された額となります。
○ 自己資金(預金残高証明書記載の額) >必要資金額(①設備・車両費用+②運転資金)
① 設備・車両費用
車両費、土地及び建物費、什器や備品費などを合算した金額を算出します。
尚、リースや賃貸借の場合には6カ月分を算入することで足ります。
② 運転資金
2か月分の人件費、法定福利費、燃料費費、その他諸経費や各種税金や
保険費用の年額を合算した金額を算出します。
ざっくりいうと・・・・
運送業を開始するのに必要な資金は、役員報酬・従業員給料の2ヵ月分や、
事務所・駐車場の賃料の6ヵ月分などの諸経費の合計額です。
必用な資金の額は、おおよそ600万円から1,200万円程です。
金額の開きは車両購入額や事務所(営業所)・駐車場の賃料などが変わるからです。
資金の要件は運送業許可の要件の中で、最も大切なものです。
他の要件がすべて揃っていても、資金が確保できなければ申請受付ができないからです。
この自己資金は、
一般貨物自動車運送事業許可申請日以降~許可日までの間、常時確保されていることが
要件となりますので、審査途中で自己資金が目減りしていると
申請取下げとなることがあります。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)
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