オオサカジン

日記/一般 日記/一般   | 北摂(北河内・能勢・三島)

新規登録ログインヘルプ


運送業許可に必要な5つの要件 その5


運送業許可取得の要件は大きく分けて5つ。

その要件は・・・・?


1.人

2.事務所(営業所)・休憩室

3.駐車場

4.車両

5.資金


の5つです。


今日は、最後の5.資金です。


運送業を開始するための資金を確保している証明として、

申請者名義の銀行口座に預貯金があることを証明できること

(具体的には「残高証明書」で証明します)が要件です。



運送業許可に必要な5つの要件 その5




【自己資金証明方法及び必要資金額について】

自己資金とは申請直前の預金残高証明書に記載された額となります。

○ 自己資金(預金残高証明書記載の額) >必要資金額(①設備・車両費用+②運転資金)

 ① 設備・車両費用

  車両費、土地及び建物費、什器や備品費などを合算した金額を算出します。
  尚、リースや賃貸借の場合には6カ月分を算入することで足ります。

 ② 運転資金

  2か月分の人件費、法定福利費、燃料費費、その他諸経費や各種税金や

  保険費用の年額を合算した金額を算出します。




ざっくりいうと・・・・

運送業を開始するのに必要な資金は、役員報酬・従業員給料の2ヵ月分や、

事務所・駐車場の賃料の6ヵ月分などの諸経費の合計額です。



必用な資金の額は、おおよそ600万円から1,200万円程です。

金額の開きは車両購入額や事務所(営業所)・駐車場の賃料などが変わるからです。



資金の要件は運送業許可の要件の中で、最も大切なものです。

他の要件がすべて揃っていても、資金が確保できなければ申請受付ができないからです。



この自己資金は、

一般貨物自動車運送事業許可申請日以降~許可日までの間、常時確保されていること

要件となりますので、審査途中で自己資金が目減りしていると

申請取下げとなることがあります。



>>>運送業許可申請.comはこちら



↓ ポチッと応援お願いします~ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村



◆行政書士木下喜文事務所◆
 → http://office.pro-gyosei.com

【事業主の皆さまへ】
◆許認可申請(建設業・産廃業・宅建業・運送業・古物商) 
◆法人設立(一般社団法人・NPO法人・株式会社・合同会社・有限責任事業組合)
◆融資

【個人の皆さまへ】
◆遺言書作成◆相続(遺産分割協議書・家族信託)
◆離婚 ◆交通事故 ◆農地転用 


【ワンストップ士業サービスは助かる!】
信頼のおける税理士・司法書士・社労士・診断士・弁護士との提携で、
皆さまのご面倒をお引き受けします。


◆お問合せもお気軽に◆
☎:06-7165-6318/✉:info@pro-gyosei.com
大阪市淀川区東三国3-9-21-601
行政書士木下喜文事務所 







同じカテゴリー(許認可)の記事画像
有難いことですな  紹介の連鎖
なぜこんなに忙しいのか
人の生き方は面白いね
行政書士スタッフを募集します
仕事が入る一方だ~
関係は続くよどこまでも♪
同じカテゴリー(許認可)の記事
 やらないことを決めること (2024-06-16 01:00)
 有難いことですな  紹介の連鎖 (2024-05-26 18:03)
 なぜこんなに忙しいのか (2023-12-16 02:37)
 人の生き方は面白いね (2023-04-08 22:12)
 行政書士スタッフを募集します (2023-03-25 15:53)
 仕事が入る一方だ~ (2023-03-18 23:07)

Posted by ツナギスト 木下喜文 at 05:00│Comments(0)許認可
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。