産廃収集運搬業でチェックされること
2018年02月06日
大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請で
申請書、書類でチェックされる点を挙げてみました。
1.廃棄物と容器などの整合性
2.車検証の有効期間、禁止項目はないか?
3.車両の二重登録はないか?(役所がその場でチェックします)
4.定款の原本証明はあるか?
5.住民票(本籍入り)、登記されていないことの証明書の有効期間
6.履歴事項全部証明書、納税証明書の有効期間
7.車両写真でキャリーなどが付いていない方が好ましい。
(運転席に人が乗っていても大丈夫です笑)
(結構、他の車が写っていても該当車両がキチンと撮影されていればOK)
8.車両写真は一部が切れていないように全部入れる
9.決算書の赤字はちょっと注意。債務超過だと別途書類が必要になる
10.政令使用人は、肩書は関係なく(産業廃棄物の責任者)と記入する
11.事業所、駐車場の地図は、グーグルでいける。
最後に、審査は60日ですが、許可が下りたら、
許可証を取りに来るか?着払いの郵送がいいか?聞かれます。
こんな感じでしょうか?
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 14:36│Comments(0)
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