ハイヤー・タクシー業の申請前に注意したいこと
2018年08月30日
大阪では、都市型ハイヤー事業の新規申請できる営業区域が
1 大阪市域 交通圏
2 北摂 交通圏
3 河北 交通圏
の3区域ですが・・・
インバウンドで海外のお客を関空で乗せて、観光し、大阪市内に下すには
1の大阪市域の許可をとる必要があります。
一般旅客乗用の営業区域の原則が、乗降のどちらか片足が営業区域にないと
いけないから。
ただし、大阪区域での最低車両数が10台とバーが高いんですね。
他の区域は、5台とかなので、そこで許可をとって事業を始めたいと
考えたいところですが、ご自身の事業計画でどこを狙うのかを
よく考えておく必要がありますね。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 12:20│Comments(0)
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