宅建業免許更新で思うこと
2019年01月13日
宅建業の免許更新はご承知のように5年ごとです。
万一、更新期限が過ぎてしまった場合は、更新手続きができず、
新規申請扱いとなってしまい、免許の( )が1に戻ってしまいます。
有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日でも、
更新が1日でも遅れると免許が失効します。
仮に、ぎりぎり最終日に更新の手続きに行ったとき、
今までに、役員変更とか宅建士の変更とかの変更をしていなかったとしたら
過去に遡ってすべての変更届を提出しないと更新の手続き自体、受付されません。
つまり・・・免許がきれます・・・・
先日、宅建業更新手続きの依頼を受け、書類の準備をしていた際、
前回の副本と登記事項全部証明書を見比べて、
新役員の変更届が未提出かもしれないと思い、
念のために変更届の書類も準備していったところ、やはり未提出だったんですね。
事前に変更届を準備していたので、更新手続きと同時に提出し、処理することができました。
ご注意くださいね!宅建業免許更新の確認ポイント
①有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、
免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
②事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士等に関しての変更は、
正しく届け出ていますか?
③宅地建物取引士の資格登録に関しての変更は、正しく届け出ていますか?
④事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されていますか?
⑤身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・納税証明書は、
申請受付時に発行3ヵ月以内のものですか?
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 23:39│Comments(0)
│宅建業免許
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