この人を「専任の宅地建物取引士」にできるでしょうか?
2019年11月06日
宅建業(不動産業)の免許を取得するためには
いくつかの条件をクリアしなきゃいけませんよね。
その中で、専任の宅地建物取引士(専取)の候補がいるけど、
この人を専取にできますかっていう相談があります。
専取は、『常勤性』と『専任性』の2つの要件をクリアしないとダメなんですね。
次のような人は通常は、常勤性や専任性が認められず、
専任の宅地建物取引士に指定することができません。
・他の法人の代表取締役や常勤役員
・他の職業の会社員
・公務員
・営業時間中に常時勤務できない者
・パートやアルバイト
・自宅が通勤に適さないような場所にある者
・兼業業務に従事する者
・複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者
ですから、他の不動産会社に勤めている経験のある人を口説くしかない・・・
と、思うことが多いんですね。
社長が不動産業の経験があれば・・・
取引士は実経験はなくても、とにかく取引士証を持っている人を捜してみてください。
状況を確認すれば・・・方法があるかもしれません。
あきらめずにどうぞ相談してくださいませ。
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<参考>行政書士開業セット
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:14│Comments(0)
│宅建業免許
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