宅地建物取引士の更新は愛知県
2019年11月16日
宅地建物取引士は各自治体で登録しているので、
大阪に住んでいても最初に登録した愛知県に所在?があります。
更新も原則、愛知県で法定講習を受けて更新手続きをすることになります。
と、いうことで来月名古屋へ。
まとめると・・・
宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事される方は、
常に有効な宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)を所持している必要があります。
取引士証の有効期間は5年間。
引き続き取引士として業務に従事される方は、更新の手続きを行って下さい。
宅建業に従事しておらず取引士としての業務を行わないのであれば、
交付を申請したり、継続して交付を受けなくてもかまいません。
取引士証は失効しても登録は無くなりませんので、
必要になったとき新たに交付を受ければ問題はありません。
ただし、交付の無い場合でも、資格登録簿の変更の申請義務はありますので注意してください。
取引士証の交付を受けるに際しては、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、
法定講習を受講しなければなりません。
と、いうことです。
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<参考>行政書士開業セット
Posted by ツナギスト 木下喜文 at 02:19│Comments(0)
│宅建業免許
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