近畿圏の運送業許可申請のポイント
2020年06月20日
運送業許可には大きく貨物運送と旅客運送とあるんですが・・・
近畿運輸局で申請する場合、どちらも同じ書類や許可までの流れかっていうと
違うんですね~
貨物運送許可も改正後、資金準備がちょっと大変になったし、
都市型ハイヤーや貸切バス許可の資金計画の積上方も違いますねん。
申請書類だけで貨物運送は審査され判断されますが、
旅客運送の場合、役員のヒヤリングがあり、必ず現地調査があります。
どちらも、少しでも疑問点があると、どんどん細かい補正指示があるので、
自分で運送業の申請をしようとしても・・・かなり厳しいでしょうね。
自分が考えたら、ちょっと嫌だなって思うし・・・
つまり、そこはプロに材料を預けて、考えを伝えて、任せるべきですね。
僕が運送業許可を取ろうとしたら絶対そうします。
運送業許可申請はプロに任せるべきです>>>
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 01:09│Comments(0)
│運送業許可
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