診療所移転の案件
2020年10月03日
診療所移転許可はなかなか複雑。
そんな案件を進めていますが・・・
大阪市内の診療所の場合、
大阪市保健所(阿倍野)の定款変更の認可を受け・・・
(仮申請してOKなら、本申請する)
区保健福祉センターにも図面を持って事前相談し、移転許可申請をする。
そして、許可と今までの診療所の廃止届を出し、
合わせて
近畿厚生局に指定保険機関の訴求をする。・・・・
ふふふ
こりゃ~、専門家に頼まなきゃ無理ですな。
だから、わしが居る笑
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 02:34│Comments(0)
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