古物商許可書には実際の営業所がなければいけないか?
2017年03月15日
古物商許可書を取るためには 実際の営業所がなければ取れないのでしょうか?
ネット上だけで販売する商売を考えている人の悩みどころですね。

結論は、営業所は必要です。
でも、事務所や店舗などの体裁までは求められてはいないと思います。
届出の際には、代表者住所と事業所の所在地が同じでも問題ありません。
その上で、ネット上の住所であるURLを届け出ることになるでしょう。
ただし、営業場所が正規に確保されているかを確認するために
「営業所の賃貸借契約書のコピー」などが必要です。
自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
また、古物商の場合には、中古商品というものの買取と保管が販売前にあります。
買取の持込を受けるのであれば、顧客との対応する場所が必要でしょうし、
配送や設置、買取の訪問などが必要であれば、行商としての内容も
記載しておくべきです。
あとは、保管する場所も必要でしょう。
古物商の届出をすると、届出後実地調査などがあります。
その際に商売の流れに矛盾が無い実態が必要で、説明できなければいけません。
ですから、自動車やバイクなどの大型商品の場合、
現物確認やその場での購入などが想定される場合には、
簡易的であっても店舗のような形が求められるかもしれません。
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結論は、営業所は必要です。
でも、事務所や店舗などの体裁までは求められてはいないと思います。
届出の際には、代表者住所と事業所の所在地が同じでも問題ありません。
その上で、ネット上の住所であるURLを届け出ることになるでしょう。
ただし、営業場所が正規に確保されているかを確認するために
「営業所の賃貸借契約書のコピー」などが必要です。
自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
また、古物商の場合には、中古商品というものの買取と保管が販売前にあります。
買取の持込を受けるのであれば、顧客との対応する場所が必要でしょうし、
配送や設置、買取の訪問などが必要であれば、行商としての内容も
記載しておくべきです。
あとは、保管する場所も必要でしょう。
古物商の届出をすると、届出後実地調査などがあります。
その際に商売の流れに矛盾が無い実態が必要で、説明できなければいけません。
ですから、自動車やバイクなどの大型商品の場合、
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簡易的であっても店舗のような形が求められるかもしれません。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 11:25│Comments(0)
│古物商
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