事業協同組合設立の手順ですが・・・
2017年10月15日
◆事業協同組合設立の手順
1.発起人を4名以上集める
発起人は中小企業、個人事業主に限られます。
↓
2.中央会に事前相談
↓
3.発起人会の開催
代表発起人の選出、定款案、収支予算案、事業計画案、設立趣意書の作成
↓
4.事前協議(任意)
所轄行政庁へ事前相談。
一都道府県のみの組合員で設立 ⇒ 都道府県知事の認可
組合員が複数の都道府県で設立 ⇒ 各局又は各省庁の認可
↓
5.創立総会開催公告
公告は開催日の2週間以上前に行います。
↓
6.創立総会
定款の制定、事業計画、収支予算の決定、理事及び監事の選挙、その他議案の議決。
↓
7.設立認可申請
総会開始後、遅滞なく所轄行政庁へ申請。
事前協議から登記完了まで2.5ヶ月~3ヶ月程度かかります。
↓
8.設立認可
発起人から理事に事務引継をします。
↓
9.設立登記
出資の払込みがあった日から2週間以内に所轄の法務局で行います。
※組合設立日は登記申請日となります。
↓
10.事業活動開始
税務署等、関係各署に届出をします。
◆設立費用
事業協同組合の設立は費用がかかりません。
(専門家への報酬額や各種書類の取得料を除く)
◆設立までの期間
早ければ4ヶ月程度で設立できる場合もありますが、
6ヶ月以上みておいた方が良いでしょう。
>>>事業協同組合って知ってますか?(10/12)
>>>事業協同組合の設立要件というと(10/14)
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行政書士木下喜文事務所
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5.創立総会開催公告
公告は開催日の2週間以上前に行います。
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6.創立総会
定款の制定、事業計画、収支予算の決定、理事及び監事の選挙、その他議案の議決。
↓
7.設立認可申請
総会開始後、遅滞なく所轄行政庁へ申請。
事前協議から登記完了まで2.5ヶ月~3ヶ月程度かかります。
↓
8.設立認可
発起人から理事に事務引継をします。
↓
9.設立登記
出資の払込みがあった日から2週間以内に所轄の法務局で行います。
※組合設立日は登記申請日となります。
↓
10.事業活動開始
税務署等、関係各署に届出をします。
◆設立費用
事業協同組合の設立は費用がかかりません。
(専門家への報酬額や各種書類の取得料を除く)
◆設立までの期間
早ければ4ヶ月程度で設立できる場合もありますが、
6ヶ月以上みておいた方が良いでしょう。
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Posted by ツナギスト 木下喜文 at 17:31│Comments(0)
│法人設立
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