戸籍はなぜ必要?
2017年04月10日
戸籍は何のために必要でしょうか?
戸籍は「相続人を確定させるため」に必要なんです。

相続では、戸籍は死亡した人(被相続人)と相続する人(相続人)との続柄を
確認する役割があります。
相続が発生すると、被相続人の財産や権利である遺産は
相続人が引き継ぐことになります。
そして、相続人全員の同意がないと、原則として被相続人の財産に
手を付けることができません。
通常は、相続発生後、相続人全員で遺産分割協議をして
「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割はまとまっていないが、まず預金を引き出せるようにしておきたいと
いうような場合には、相続人の代表が口座を開設して預金残高を代表口座に移管します。
この場合にも相続人全員の同意が必要です。
遺言書がある場合は、相続人全員の同意は必要ありませんが、
遺留分などの確認も踏まえ、相続人が誰かという最低限の確認は行う必要があります。

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相続では、戸籍は死亡した人(被相続人)と相続する人(相続人)との続柄を
確認する役割があります。
相続が発生すると、被相続人の財産や権利である遺産は
相続人が引き継ぐことになります。
そして、相続人全員の同意がないと、原則として被相続人の財産に
手を付けることができません。
通常は、相続発生後、相続人全員で遺産分割協議をして
「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割はまとまっていないが、まず預金を引き出せるようにしておきたいと
いうような場合には、相続人の代表が口座を開設して預金残高を代表口座に移管します。
この場合にも相続人全員の同意が必要です。
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法人設立日の決め方
2017年04月10日
会社設立は人で言えば誕生日。
思い入れのある日を会社設立日にしたいところです。

ただ、税務上では何か問題があるでしょうか?
たとえば、きりのいい4月1日にするか、大安の4月5日にするか?
税務上は、1日以外の日を会社設立日としたほうが
法人住民税の均等割がわずかですが(5,800円ほど)
少なくて済みます。
事務所を有していた期間が1年に満たないときは、
「年額×事務所を有していた月数÷12」で算出しますが、
1ヶ月に満たない端数があるときは切り捨てになるからです。
(ただし、期間の全部が1ヶ月に満たなければ1ヶ月とされますが)
でも、設立日は、やっぱり別の要素で決めますか!
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ただ、税務上では何か問題があるでしょうか?
たとえば、きりのいい4月1日にするか、大安の4月5日にするか?
税務上は、1日以外の日を会社設立日としたほうが
法人住民税の均等割がわずかですが(5,800円ほど)
少なくて済みます。
事務所を有していた期間が1年に満たないときは、
「年額×事務所を有していた月数÷12」で算出しますが、
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